2021-06-04 第204回国会 衆議院 環境委員会 第14号
しかし、着床式洋上風力発電施設の残置等は、国内外での事例も少ないわけでございまして、こうした状況を踏まえ、洋上風力発電事業者団体等にも御協力をいただきながら、来月早々に有識者会議を設置し、海洋施設廃棄の許可申請を行う際の参考となるよう、必要事項を着床式洋上風力発電施設の廃棄許可に係る考え方として取りまとめ、二〇二一年度前半を目途に公表してまいります。
しかし、着床式洋上風力発電施設の残置等は、国内外での事例も少ないわけでございまして、こうした状況を踏まえ、洋上風力発電事業者団体等にも御協力をいただきながら、来月早々に有識者会議を設置し、海洋施設廃棄の許可申請を行う際の参考となるよう、必要事項を着床式洋上風力発電施設の廃棄許可に係る考え方として取りまとめ、二〇二一年度前半を目途に公表してまいります。
次に、海洋環境をめぐる諸課題及び取組の在り方並びに我が国が海洋立国として国際社会を牽引するための取組と役割のうち、洋上風力発電やゼロエミッション船など脱炭素社会に向けた取組と課題については、我が国の洋上風力発電の普及及び産業育成強化に向けた取組、洋上風力発電事業の採算性及びコスト、ゼロエミッション船開発及び我が国造船業の今後の戦略などの議論が行われました。
○政府参考人(茂木正君) 石狩湾の新港の洋上風力発電事業、こちらの港湾管理者である石狩湾新港管理組合、これが二〇一五年に公募手続によって事業者を選定して、港湾区域内で占用を許可した案件でございます。
知事意見では、国内において洋上風力発電事業は先例がないと、適切な事後調査が必要だということもおっしゃられていますが、事業者は、株式会社グリーンパワーインベストメントなんですけれども、健康への影響はない、事後調査は実施しないとしていると。私は、こんな姿勢では、これから再エネが普及するのかなと疑念を抱かざるを得ません。 経産省に二点聞きます。
資料五、見ていただきますと、日本の洋上風力発電事業は、海岸からの距離が大体もう二キロ以内と極めて近い場所で行われています。対して右側、ドイツでは、海岸から二十キロ以上離れているわけですね。これは遠浅ということもあるでしょうけど。
山形県の事例でいっても、昨年、メガソーラーですね、メガソーラー、あっ、ごめんなさい、風力発電、出羽三山地域で風力発電事業の計画があり、最終的にはアセスの段階で地元の理解が得られず断念したと、こんな事例もありましたし、その数年前から、今でもまだ問題くすぶっておりますけれども、メガソーラーをめぐって複数の地域で対立がまだ解決していないと、こんな事例もあります。
最後に、風力発電事業に係る環境アセスメントの規模要件の引上げによる影響についてお尋ねがありました。 風力発電の環境影響については、事業の実施に伴う土地の改変による希少な動植物への影響に加え、希少な猛禽類等のバードストライクなどが懸念されています。このため、法や条例等に基づき環境アセスメントを適切に実施することにより、環境保全に適正に配慮し、地域の理解を得ることが非常に重要です。
昨年十二月、再生可能エネルギーに関する規制等の総点検タスクフォースにおいて、河野大臣から、風力発電事業に関する環境アセスメントの規模要件の緩和を年度内にやるように求められ、環境省は義務付けの対象となる出力規模の要件を一万キロワット以上から五万キロワット以上に引き上げるということを決めました。
もちろん、風力発電事業者には、環境アセスメントの手続によりまして、環境大臣や地元自治体の長の意見を通じて環境への配慮を盛り込むことが必須となっていますけれども、先ほど申しましたこの尾根筋とか、ちょうど風力発電に適地とされる地域には、クマタカを始めとするワシやタカの類い、あるいは先ほど話題になりましたツキノワグマ、あるいはニホンカモシカ等の希少生物の生息地と重なったり、風車設置の道路開設のための大規模開削
例えば、アセス法の対象となるような大規模な風力発電事業、太陽光発電事業の設置に係る事業の場合、促進区域内において、例えば地域における重要な景観資源において風景に支障がない構造、配置等とすることでありますとか、希少な動植物への影響が懸念される場合にはその影響について調査し、その調査結果を踏まえて十分な対応を取ることなどを例示して、適正な環境保全を図ってまいりたいと考えております。
環境影響評価法、いわゆるアセス法に基づきまして二〇一二年十月以降に公告縦覧が開始された風力発電事業の準備書の一部につきまして、希少猛禽類や渡り鳥などへの影響や、騒音による影響の観点から、一部の区域を対象事業実施区域から除外するといったことや、一部の発電設備の配置の取りやめなどといった厳しい内容の環境大臣意見を述べてきたところでございまして、その件数につきましては、これまでの準備書九十二例のうち二十四件
委員御指摘のございました太陽光発電や風力発電事業につきましては、その立地状況により、自然環境や生活環境への影響に重大な懸念がある場合や、事業計画そのものについて地域住民への説明が不十分である場合など、地域における合意形成に支障が生じましてトラブルが発生している事例が見られるところでございます。
このように、艦船修繕事業の高度化ですとか洋上風力発電事業の参入支援も含めて、本法案と、これに基づく予算、税制の支援を活用しながら、我が国造船業の基盤強化にしっかりと取り組んでまいりたい、こう考えております。
その中で、風力発電事業で環境影響評価を必須とする規模要件については、その他の分野の多くで面積が百ヘクタール以上となる開発が対象となっていることや、数十メートルの高さで風車が回転するという風力発電設備の特性を踏まえて、より厳しい五十ヘクタールの面積に相当する五万キロワットとするとの取りまとめが行われました。
自治体は、風力発電事業を行う場合は、常呂遺跡から離れているので世界遺産登録に向けて何の影響もないと反対や心配をしている住民に対して説明しているということですけれども、この点に関して文化庁の見解をお伺いしたいと思います。
委員御指摘のありました常呂・能取風力発電事業、御指摘のとおり、出力規模で申しますと四万九千キロワットの事業でございますけれども、現在、環境影響評価法の手続中でございまして、昨年九月に環境影響評価準備書に対しまして環境大臣意見も踏まえた経済産業大臣勧告がなされたところでございます。今後、当該勧告を踏まえ、事業者において環境影響評価の作成が行われるものと承知しております。
○徳永エリ君 いずれこの委員会でも質問する機会があるかもしれませんけれども、今私の地元でも、道東で風力発電事業を始めようと思ったら、実はそこは縄文時代の世界遺産登録をしようとしていて、地元が反対しているということがあって、でも自治体としてはどうしても風力発電をやりたいと。
風力発電事業、今までは、建設が終わりますと、そのリスクは事業主と金融機関が取ってきました。何となれば、風車の保証期間というのは、陸上であれば二年、若しくは最大でも五年ぐらいでした。
また、造船産業界からは、浮体式洋上風力を含めた洋上風力発電事業そのものへの参画という期待も寄せられている中、こういったチャンスを模索している企業も多いというふうに聞き及んでおりますけれども、国交省としてはどういった支援を考えておられるのか、教えていただければと思います。
先ほど大臣がお答えをいただいたこととちょっと重複するかもしれませんけれども、洋上風力発電事業については、先ほど大臣からも言及がございましたアジア拠点誘致競争というのが大変激化をいたしております。韓国においても、造船業が好調とはいっても、今、韓国自体も造船業が大変不況な状況というのもございまして、アジアを見据えた市場を韓国も狙ってくる、今そういう現状にあると考えております。
続きまして、洋上風力を進めていく意味でも、洋上風力発電事業の人材の育成というのが大変重要ではないかと思います。長崎においては、二〇二〇年十月に、海洋エネルギー開発の専門アカデミーというものを長崎大学の中に開設いただいております。 今後、この風力発電事業の人材育成につきまして、国としてどのようなお取組を進めていかれるのかについて御説明をお願いいたします。
次に、海洋風力発電事業について質問いたします。 世界的に脱炭素化によるエネルギー構造の変革が急ピッチで進展する中、政府は二〇五〇年カーボンニュートラルの方針を示されました。今回の予算においても、グリーン社会の実現とデジタル改革の推進を車の両輪として推進していくことが示されております。カーボンニュートラル基金二兆円が計上され、昨年十二月にはグリーン成長戦略が示されました。
先ほど答弁にも若干ございましたけれども、洋上風力発電事業、これが実現した暁には、この基地の港湾、核となる基地港湾、既に幾つか出ているようでございますが、それを補足しつつ、サテライト的に、またサブ的にも、そうした位置づけとして、津軽港というものを地域に根差した存在として期待されるところは大変大きいものがあるものというふうに私は考えております。
このような状況の中で、国土交通省といたしましては、促進区域の指定及び洋上風力発電事業の実施に関し必要な協議を行うため、経済産業省、青森県とともに、昨年十二月二十五日に、地元関係者等から構成する協議会を青森県沖日本海南側におきまして組織をしたところであります。 また、青森県沖日本海北側につきましては、協議会の立ち上げに向けまして、地元関係者と調整を行っているところであります。
御出席いただいております参考人は、戸田建設株式会社戦略事業推進室浮体式洋上風力発電事業部長佐藤郁君、丸紅洋上風力開発株式会社代表取締役社長真鍋寿史君及び一般財団法人日本船舶技術研究協会会長田中誠一君でございます。 この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げたいと思います。 本日は、御多忙のところ、またこの現在のコロナ禍の中、こうして御出席をいただき、誠にありがとうございます。
まず、丸紅の真鍋参考人にお伺いさせていただきたいと思っておるのですが、この洋上風力発電事業というものを考えてみたときに、一体、丸紅始めとした様々なプレーヤーの稼ぎどころといいますか、どこが一番ビジネス的に注意するポイントなのかなということをビジネスモデルから考えていくと、大きく三つぐらいあるのかなと。
○井上国務大臣 この件も具体的には所管外でありますけれども、気象庁に確認したところ、風力発電施設が気象観測データに影響を及ぼすことがあるため、気象庁においては、経済産業省や環境省と連携をして、地方自治体向けのゾーニングマニュアル等に気象レーダーへの影響を掲載するなど、風力発電事業との共存を図る活動を行っているというふうに聞いております。
エネルギー庁が作成する風力発電事業に関するガイドラインにおきまして防衛省への事前相談が推奨されていることに加えまして、防衛省としても、日本風力発電協会経由で、事業者に対しての事前の相談を依頼するといった取組を行っているところでございます。
また、戸田建設は、洋上風力発電事業の資金を集めるために、二〇一七年に百億円、二〇一八年に五十億円のグリーンボンドを発行するなど、環境対策を積極的に行って、その姿勢をアピールする企業に民間資金が集まる好循環が生まれているところであります。
一方、その貸付料の案分の仕方でございますが、これ、二社の場合とか三社の場合、あるいは事業者が五十万キロワットの風力発電事業者である場合と五万キロワットの発電事業者である場合では、当然その辺りのことは適切な負担割合を設定しないといけないかなというふうに考えております。
本法案は風力発電事業の推進のための改正案ですが、風力発電のような再生可能エネルギーを活用していくことについてはとても必要性を感じております。しかし、自然環境や生物への影響が出た場合には、その状態を元に戻すことは簡単ではありません。自然環境や生物への影響がないという保証がない限り、洋上風力発電事業を推し進めていくことに賛成することはできません。
再エネ海域利用法第八条第二項に基づき経済産業大臣及び国土交通大臣が行う区域の状況調査並びに事業者が行う区域の状況調査について、整合性を図り、一体的に実施することは、効率的な促進区域の指定及び洋上風力発電事業の実施を可能とし、国民及び事業者の利益に資することになります。このため、経済産業省及び国土交通省では、事業者に対して調査の内容や方法等について事前の情報提供を本年四月より依頼をしております。
長期的、安定的かつ効率的な洋上風力発電事業の実施に向けた環境整備を図るため、洋上風力発電設備の設置及び維持管理のための港湾を確保する必要がございます。 また、近年、コンテナ船の大型化や船会社間の共同運航体制の再編等により、国際戦略港湾において国際基幹航路に就航するコンテナ船の寄港回数が減少傾向にあります。